会員について

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会員について

一般社団法人メンターナースの会員は以下のように5つに分かれています。

「メンターナース」として活動を行うためには、メンターナース養成講座を受講後、資格試験に合格し、一般社団法人メンターナースの会員登録を行う必要があります。会員の種類によって担当できるメンティ対象が異ります。

会員資格の違い

サポーター会員
(無料会員)

看護師の方で一般社団法人メンターナースの活動に賛同し、当社団が主催する研修会やイベント、メンターナース養成講座(ベーシック講座)に参加した方が対象です。無料で登録ができます。協会ニュースや毎月の研修会などのお知らせをメールでお知らせいたします。
(年会費:無料)

ベーシック会員
(一般会員)

ベーシック認定講座を受講し、試験合格者です。一般会員として、当社団へ登録し、当団体へ申込のあった個人(看護師)へメンターシップを提供することができます。 「メンターナース」と名乗ることができます。年に2回の研修会に無料で参加できます。協会ニュースや毎月の研修会などのお知らせをメールでお知らせいたします。
(年会費:8,000円)

アドバンス会員
(正会員)

ベーシック資格保有者で、アドバンス認定試験合格者にメンターナースアドバンス資格を付与いたします。  当社団が依頼した、個人法人契約の対象へ、定期的なメンターシップが可能となります。(対象が看護師以外の場合、対象理解の講座受講が条件)
毎月開催する内部研修会に無料で参加できます。協会ニュースなどのお知らせをメールでお知らせいたします。
(年会費:24,000円)

ビジネス会員
(正会員)

メンターナースアドバンス資格所有者 で「メンターナース」として個人で開業が可能になります。 メンターシップの対象者は、個人の責任において看護師に限りません。(当社団の仕事を受ける場合で対象が看護師以外の場合は対象理解の講座受講が条件)
毎月開催する内部研修会に無料で参加できます。協会ニュースなどのお知らせをメールでお知らせいたします。
(年会費:48,000円)

賛助会員
(個人・団体)

一般社団法人メンターナースの活動に賛同し、活動の普及をご支援してくださる会員様を募集しています。協会ニュースや毎月の研修会のお知らせなどをメールでお知らせいたします。
法人、個人ともメンターシップを割引で利用することができます。
(年会費:1口 3,000円)
※法人会員は10口からとなります。

会員へのお申し込みは随時行なっております。
こちらよりお申し込みください。メールにて振込先などをお知らせいたします。

賛助会員規約はこちら 

賛助会員の申し込み

会員登録

以下のフォームに必要事項を入力し、送信ください。

保有資格について

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希望の会員の種別

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一般社団法人メンターナース
 会員規約 


 第1条(一般社団法人メンターナースの目的)
一般社団法人メンターナース(以下「当法人」という。)は、メンターナースの育成とメン ターシップの実践を通じて、看護師のキャリ開発の機会と社会的な役割の拡大をめざす。 また、メンターシップの実践を通して、看護活動のパフォーマンスとモチベーションが向上することで、人々の健康の保持・増進・病気の予防にも寄与することを目的とする。

 第2条(メンターナースの定義)
 1. メンターナースとは、当法人の知識講習と実践講習を受講し、自らもメンターシップの 体験を受けた看護師のことをいう。
 2. メンターナースは、「 オンラインを主としたメンターシップサービス」を提供すること ができる。様々な経験を持つメンターナース(メンターシップを提供する者)との対話により、メンティー(メンターシップを受ける者)が気付きを得て、自身のキャリアや仕事にまつわる不安や迷いに対して自己解決を促し、キャリア形成やモチベーション、 看護活動の実践が向上するように支援する。
 3. 第 1 条の目的において、メンターナースの知識とスキル、看護師としての経験等を適した方法で提供する。

 第3条(会員の種類)
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
 1. 一般会員:ベーシック会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人で認定するメンターナースベーシック資格を取得した個人。
 2. 正会員:アドバンス会員、ビジネス会員
 (1)アドバンス会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人で認定するメンターナースアドバンス資格を取得した個人。
 (2) ビジネス会員 当法人で認定するメンターナースアドバンスの資格を有し、メンターナースの名称を利用して個人開業する権限を当法人から与えられた個人。対象者は、個人の責任において看護師には限らない。
3. 賛助会員:サポーター会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体とする。賛助会員規約については、別途定める。

 第4条(資格の種類)
当法人が認定する資格は、以下の2種類である。(以下、2種類の資格を総称して「本資格」 という。)なお、各資格は、当法人から業務を依頼することを保障するものではない。
  1. メンターナースベーシック資格
  (1)メンティーの自己成長を促すメンターシップの提供ができる資格。
      メンティーの来談 目的を傾聴しながら、悩みの主訴を明確にして 自己解決へ導くサポートができ、メンティーの看護活動のパフォーマンスとモチベーションの向上を支援できるようになると当法人が認めたものである。
  (2)当法人が依頼した、個人契約の看護師へメンターシップを提供できる。
  2. メンターナースアドバンス資格
  (1)医療現場で成長できる人財育成としてのメンターシップを提供ができる資格。メンティーの所属するチームや関わる他者の成長を
      も視野に、支援ができるようになると当法人が認めたものである。
  (2)メンターナースベーシック資格の実践に加え、当法人が依頼した、法人契約の対象へ定期的なメンターシップが提供できる。ただし
      メンターシップを提供する対象が看護 師以外の場合、対象理解の講座受講が条件(ビジネス会員も同様)となる。
  (3)当法人の依頼により、個人や法人契約の対象へ、メンターナースの知識とスキル、看護師の経験等を対象が求める方法(研修・相談・アドバイス等)で、提供することができる。

第5条(資格の認定)
 1. メンターナースベーシック資格の認定
  (1)当法人が開催するベーシック認定講座を受講した場合に受験できるものとする。認定講座の内容、受講回数等については、別途定め
     る。
 (2)メンターナースベーシック資格認定試験に合格し、当法人に認定された者に付与される。当法人に対し所定の誓約書その他入会申請書類、認定申請書類の提出及び所定の認定費用を納入することでメンターナースベーシック資格の認定申請を行うことができる。
 (3)当法人は、前項に基づき認定申請をした者について、第 12 条で定める欠格事由がない限り、メンターナースベーシック資格を認定し、メンターナース一般会員として登録する。

 2. メンターナースアドバンス資格の認定
  (1)メンターナースアドバンス資格認定試験は、前項2号のメンターナースベーシック 会員のうち、当法人が開催するアドバンス認定講座を受講した場合に受験できるものとする。認定講座の内容、受講回数等については、別途定める。
 (2)メンターナースアドバンス資格認定試験に合格した者は、当法人に対し所定の誓約書その他認定申請書類の提出及び所定の認定費用を納入することで、メンターナースアドバンス資格認定申請を行うことができる。
 (3)当法人は、前号に基づき認定申請をした者について、第 12 条で定める欠格事由がない限り、メンターナースアドバンス資格を認定し、メンターナース正会員として登録する。

第6条(資格認定証明書の交付)
 1. 当法人は、本資格の認定を受けた者に対し、それぞれの資格認定証明書を交付する。
 2. 認定証を破損又は紛失した場合は、当法人へ速やかに申出を行い所定の手続きを行うことで認定証の再発行を行うことができる。その際 5,000 円の手数料が発生する。 また、申請登録時に届け出た内容(氏名・住所等)に変更が生じた場合は、これと同じく当法人へ速やかに申出を行わなければならない。

第7条(休会・退会)
 1. 休会
(1)会員は、転勤、長期出張、病気療養、出産・育児・介護などの理由により、6ヶ月以上の長期にわたって活動できないと思われる場合、またはその他やむを得ない事由がある場合には、休会を申し出ることができる。
(2)休会を希望する場合は、所定の休会届に必要事項を記入し提出しなければならない。
(3)休会期間は1年以内とし、期間の延長を希望する場合は、満了日の30日前までに休会期日変更届を提出しなければならない。
(4)申請日の属する年度までの会費は納入し、休会期間中の会費は免除とする。
(5)当法人から仕事を請け負っている場合、その引継ぎを終了させる必要がある。
(6)当法人の会員として一切の権利は停止する。ただし、総会に関する権利、義務はこの限りではない。

2. 復帰
(1)休会期間満了日の7日前までに、理事会が定める復会届を会長に提出することで復会することができる。
(2)休会期間満了日が、休会日の次年度である場合、復会届と共に年会費を納入しなければならない。

3. 退会
所定の資格返却兼退会届を提出することにより、任意で退会することができる。ただし、2か月以上前に当法人に申し出なければならない。

 第8条(資格の有効期限・会員年会費)
 1. 本資格の資格認定証明書の有効期限は、資格認定されたから日 1 年間とする。
 2. 会員年会費 ベーシック会員:8,000 円 アドバンス会員:24,000 円 ビジネス会員 :48,000 円 以上の支払をすることにより資格を更新することが出来る。 
 3. 会員年会費は毎年自動継続とする。継続を希望しない場合は会員年会費引き落としの 2か月前までに当法人へ申出を行わなければならない。

第9条(費用)
 1. 資格取得のためにかかる費用は、当法人において別途定める。
 2. 当法人は、会員の承諾なくして、資格取得のための費用及び更新費を変更することが 出来る。その場合、当法人は、速やかに会員にその旨通知する。

第10条(メンターナースの責務)
  1. 常に、医療や看護業界、心身の健康、キャリア構築、メンターシップに関する最新の情報を集め、自己研鑽に努めなければならない。
 2. メンターナースとしての活動(メンターシップ・研修・相談・アドバイス等)を行うにあたっては、自身の利益だけにとらわれることなく、相談者の利益を優先しなければならない。
 3. 相談者と利益相反が生じる場合、業務を提供してはならない。また、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務について、業務を提供してはならない。
 4. 当法人から依頼を受けた仕事の場合に、第 3 項が生じる場合は申し出る。
 5. メンターナースとしての活動(メンターシップ・研修・相談・アドバイス等)により知り得た個人情報、相談者の所属する組織情報について、情報の流出、漏洩、紛失等の事故がないよう厳守しなければならない。また、会員は当法人退会後も守秘義務を厳守しなくてはならない。
 6. メンターナース倫理要綱に沿った活動に努めなければならない。
 7. 資格の名義を第三者へ利用させてはならない。

 第11条(活動報告義務)
当法人に対し、特定の会員の活動について、相談者もしくは他の会員、当法人と契約している個人、法人または団体からの苦情、又は行政庁もしくはそれに準じる団体からの申入れが あった場合、当法人は、当該会員の活動内容を調査し、報告を求めることができる。会員は、 当法人からの調査に協力し、求められた事項を報告しなければならない。

第12条(欠格事由)
以下に定める者は、本資格を取得することができない。
 1. 保健師助産師看護師法第 9 条により、免許が与えられないもの
 2. 反社会的勢力、またはこれらと継続的な取引を行っているもの

 第13条(資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合は、全ての認定資格及び会員資格を喪失する。
 1. 資格返却兼退会届を提出したとき会員は、別に定める資格返却兼退会届を提出することにより、任意で退会することができる。ただし、退会する2か月以上前に当法人に対して申し出なければならない。
 2. 死亡、または失踪宣言を受けたとき
 3. 更新手続を怠り、または更新料の納入を怠ったとき
 4. 申請書類に虚偽が認められたとき
 5. 資格を剥奪されたとき

第14条(資格の剥奪)
 1. 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人メンターナース定款第 10 条により当該会員を除名することができる。
 (1)当法人の目的に反する行為をしたとき又は定款や当規約、倫理要綱に違反したとき
 (2)当法人が認定した資格の適用範囲外の活動及び行動を行った場合
 (3)相談者個人及び、相談者の所属する団体や法人の情報を漏洩・譲渡・目的外使用を行った場合
 (4)当規約第11条で定める調査協力、報告の義務を怠り、または虚偽の報告をした場合
 (5)当法人の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合
 (6)会員が、当法人からの業務委託を受けた場において、宗教的活動、政治的活動、その他当法人の目的にそぐわない行為をしたとき   
 (7)その他除名すべき正当な事由があるとき
2. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第15条(名称の使用)
1. メンターナースの名称 会員は、「メンターナース」の名称を使用でき、その認定された資格に応じて「メンタ ーナースベーシック資格」「メンターナースアドバンス資格」の名称を使用できる。
2. 会員は、当法人を退会後は「メンターナース」の名称は使用できない。

 第16条(免責事項)
当法人は資格認定後、会員が行うメンターシップ、研修、相談、アドバイス、サポート等業務について、そこで発生した事故、損害に対し一切関与しないものとする。これにより当法 人が責任及び損害に伴う賠償を負うことはない。

 第17条(損害賠償請求)
会員が、当法人の名誉及び信頼・信用・社会的地位を著しく毀損し失墜させた場合、その者に対し損害賠償請求をすることがある。

第18条(改定)
本規則は、一般社団法人メンターナース理事会の決議により変更できる。本規約が改定された場合、本規約は、会員に遡及的に適用される。

第19条(その他)
本規則に定めのない事項については、全て一般社団法人メンターナース理事会によって決定する。

2023 年 12 月 19 日制定
2024 年  7 月 19 日改訂